ヘルパーステーションみなみ

専門の資格を有する訪問介護員(ヘルパー)がご自宅へ訪問し、高齢者や障害者の方々に対して食事、入浴、排泄等のお世話をいたします。
身体介護サービス
・食事介助(きざむ・つぶす・食後の歯磨きなど) ・排泄介助(トイレ誘導など)
・おむつ交換 ・入浴介助 ・更衣介助 ・通院介助 ・清拭 ・洗髪 ・体位変換
※この他、身の回りのお世話をさせていただきます。
生活援助サービス
・調理 ・洗濯 ・ゴミ出し ・掃除 ・買物 ・医療機関等との連絡
・介護に関するご相談 ・介護に対する指導 ・介護保険に関するご相談
※この他、日常生活に必要な家事全般をお引き受けいたします。
利用金額
当事業所が提供するサービスの内容と利用料金及びその他の費用の額
当事業所では、ご契約者のご家族を訪問し、サービスを提供します。
指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護が法定代理サービスであるときは、その1割の額とする。
(1)提供するサービス
| 身体介護 | ア.食事介助 | 食事の介助を行います。 |
| イ.排泄介助 | 排泄の介助、おむつの交換を行います。 | |
| ウ.入浴介助 | 入浴の介助または入浴が困難な方は清拭等 | |
| エ.体位交換 | 体位の交換を行います。 | |
| オ.通院介助 | 通院の介助を行います。 | |
| 生活支援 | ア.調理 | ご契約者の食事の用意を行います。 (ご家族分の調理は行いません) |
| イ.洗濯 | ご契約者の衣類等の洗濯を行います。 (ご家族分の洗濯は行いません) |
|
| ウ.掃除 | ご契約者の居室の掃除を行います。 (ご契約者の居室以外、庭等の敷地の掃除は行いま せん) |
|
| エ.買い物 | ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物 | |
| 身体・生活 | ア.身体介護と生活支援を組み合わせた場合のサービス | |
※ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は居宅サービス契約(ケアプラン)を踏まえた訪問介護計画に定められます。
(2)利用料(自己負担分)
| 30分未満 | 30分~1時間未満 | 1時間以上 | |
|---|---|---|---|
| 身体介護 | 231円 | 402円 | 584円に30分を増すごと83円加算 |
| 生活援助 | - | 208円 | 291円 |
| 介護予防訪問介護 Ⅰ | 要支援 1.2 | 1月につき1,234円 |
|---|---|---|
| 介護予防訪問介護 Ⅱ | 要支援 1.2 | 1月につき2,468円 |
| 介護予防訪問介護 Ⅲ | 要支援 2 | 1月につき4,010円 |
※平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
| 時間 | 割増加算 | |
|---|---|---|
| 早朝 | 午前6時から午前8時まで | 25% |
| 夜間 | 午後6時から午後8時まで | 25% |
| 深夜 | 午後10時から午前6時まで | 50% |
